自動車リサイクル法 附則抄 第四条 1:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 附則抄 第三条 3 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 附則抄 第四条 2 »

自動車リサイクル法 附則抄 第四条 1

自動車リサイクル法 附則抄 第四条 1
(フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧フロン類回収破壊法第二十九条第一項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第八十条第四項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種フロン類回収業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)がした第五十三条第一項のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなす。