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自動車リサイクル法 附則抄 第四条 2
(フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
前項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の都道府県知事について二以上の登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の登録を一の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
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