自動車リサイクル法 附則抄 第四条 4:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第四条 4

自動車リサイクル法 附則抄 第四条 4
(フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
第一項及び第二項の規定によりフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされた者であって、旧フロン類回収破壊法第三十二条第七項後段の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過しないもの(当該通知を受けた日以後附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第三十三条第一項において読み替えて準用する旧フロン類回収破壊法第十二条第一項の規定による更新を受けた者を除く。)についての第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第三十二条第七項後段の規定による通知を受けた日から起算して三月を経過する日までにその更新を受け、かつ、その更新の日以降五年ごとに」とする。