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自動車リサイクル法 附則抄 第五条 1
(解体業の許可等に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項若しくは第七条の二第一項又は第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の許可を受けている者であって、解体業に該当する事業を行っているものは、同号に掲げる規定の施行の日から三月間は、第六十条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
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