自動車リサイクル法 附則抄 第五条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 附則抄 第五条 2

自動車リサイクル法 附則抄 第五条 2
(解体業の許可等に関する経過措置)
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第六十一条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出したときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日に解体業について第六十条第一項の許可を受けたものとみなす。