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自動車リサイクル法 附則抄 第六条 3
(破砕業の許可等に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に破砕業に該当する事業を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、同号に掲げる規定の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第六十八条第一項の申請書を提出した場合にあっては、第六十七条第一項の許可又は第六十九条第二項の規定による通知がある日)までの間は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
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