自動車リサイクル法 附則抄 第六条 4:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第六条 4

自動車リサイクル法 附則抄 第六条 4
(破砕業の許可等に関する経過措置)
前項の規定により引き続き破砕業に該当する事業を行うことができる場合においては、その者を当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた破砕業者とみなして、この法律の規定(第七十二条において準用する第六十五条を除く。)を適用する。