自動車リサイクル法 附則抄 第六条 5:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第六条 5

自動車リサイクル法 附則抄 第六条 5
(破砕業の許可等に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、破砕業者は、廃棄物処理法第十四条第十四項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。