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自動車リサイクル法 附則抄 第七条
(再資源化等に係る料金の公表に関する経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に販売された自動車に関する第三十四条第一項及び第百八条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項中「これを販売する時までに」とあり、及び第百八条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに」とする。
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