自動車リサイクル法施行令 第六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第六条

自動車リサイクル法施行令 第六条
(生活環境の保全を目的とする法令)
第六条  法第六十二条第一項第二号 ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
一  大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)
二  騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)
三  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)
四  水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)
五  悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)
六  振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)
七  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)
八  ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)
九  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)