自動車リサイクル法施行令 第七条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第七条

自動車リサイクル法施行令 第七条
(情報管理料金の額の認可)
第七条  情報管理センターは、法第七十三条第四項 の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2  主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一  情報管理料金の額が当該情報管理業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。