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自動車リサイクル法施行令 第十二条
(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
第十二条 情報管理センターは、法第八十五条第四項 の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項 から第三項 までの規定による書類等の交付の業務(次項第一号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一 手数料の額が当該書類等交付業務の実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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