自動車リサイクル法施行令 第十三条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十三条

自動車リサイクル法施行令 第十三条
(特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)
第十三条  資金管理法人は、法第九十八条第一項 の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第二号又は第三号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一  資金管理業務の実施に要する費用に充てようとする特定再資源化預託金等
二  指定再資源化機関に対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
三  情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等
2  前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が法第九十八条第一項 各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。