自動車リサイクル法施行令 第十四条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十四条

自動車リサイクル法施行令 第十四条
(再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)
第十四条  資金管理法人は、法第九十八条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項 の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
一  特定再資源化預託金等を資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお法第九十八条第二項 の主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があることを証する書面
二  法第九十八条第二項 の規定により再資源化等預託金の一部を負担するために必要な原資となるべき特定再資源化預託金等について前条第二項に規定する事項を記載した書面