自動車リサイクル法施行令 第十六条 一:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十六条 一

自動車リサイクル法施行令 第十六条 一
(法第百七条第二項 の政令で定める基準)
第十六条  法第百七条第二項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
指定再資源化機関の委託を受けて法第百六条第五号 又は第六号 に掲げる業務を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該業務に必要な行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
二  受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法 、騒音規制法 、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 、水質汚濁防止法 、悪臭防止法 、振動規制法 、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 、ダイオキシン類対策特別措置法 、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者