自動車リサイクル法施行令 第十六条 二:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行令 第十六条 一 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行令 第十六条 三 »

自動車リサイクル法施行令 第十六条 二

自動車リサイクル法施行令 第十六条 二
(法第百七条第二項 の政令で定める基準)
法第六十六条 (法第七十二条 において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四 若しくは第十四条の三の二 (廃棄物処理法第十四条の六 において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 法第百六条第五号 又は第六号 に掲げる業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌにおいて同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの