自動車リサイクル法施行令 第十六条 三:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十六条 三

自動車リサイクル法施行令 第十六条 三
(法第百七条第二項 の政令で定める基準)
受託者が自ら法第百六条第五号 又は第六号 に掲げる業務を実施する者であること。