自動車リサイクル法施行令 第十七条 一:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十七条 一

自動車リサイクル法施行令 第十七条 一
(法第百二十二条第六項 の政令で定める基準)
第十七条  法第百二十二条第六項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
指定再資源化機関の委託を受けて解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項 に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項 に規定する産業廃棄物をいう。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。