自動車リサイクル法施行令 第十七条 二:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十七条 二

自動車リサイクル法施行令 第十七条 二
受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 前条第二号イからニまで、ヘ及びリのいずれかに該当する者
ロ 解体自動車又は特定再資源化物品の再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロに該当するもの
ニ 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ホにおいて同じ。)のうちにイ又はロに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
ホ 個人でその使用人のうちにイ又はロに該当する者のあるもの