自動車リサイクル法施行令 第十九条 5:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行令 第十九条 5

自動車リサイクル法施行令 第十九条 5
(報告の徴収)
主務大臣は、法第百三十条第三項 の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項に関し報告をさせることができる。