自動車リサイクル法施行令 第二十条 1:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行令 第十九条 5 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行令 第二十条 2 »

自動車リサイクル法施行令 第二十条 1

自動車リサイクル法施行令 第二十条 1
(立入検査)
都道府県知事は、法第百三十一条第一項 の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。