自動車リサイクル法施行規則 第六条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第六条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第六条
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第六条  法第十二条 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充てん量 圧力
二キログラム未満 〇・一メガパスカル
二キログラム以上 〇・〇九メガパスカル

二  フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。