自動車リサイクル法施行規則 第七条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第七条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第七条
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第七条  法第十三条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二  フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。