自動車リサイクル法施行規則 第十条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第十条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十条
(解体自動車の全部を利用する方法)
第十条  法第十六条第四項 (同条第七項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一  当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
二  当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法