@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法施行規則 第十一条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第十三条 »
第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十二条
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
第十二条 法第十六条第五項 (同条第七項 及び法第十八条第八項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.