自動車リサイクル法施行規則 第十五条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第十五条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十五条
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第十五条  第四条の規定は、法第十八条第三項 の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。