自動車リサイクル法施行規則 第十六条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第十六条

    第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十六条
(破砕業者による再資源化に関する基準)
第十六条  法第十八条第五項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
二  自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施