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第一節 関連事業者による再資源化の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十六条
(破砕業者による再資源化に関する基準)
第十六条 法第十八条第五項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
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