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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十七条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第十七条 法第二十一条 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
二 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
三 当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項 に規定する引取基準に適合しないこと。
四 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
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