自動車リサイクル法施行規則 第十七条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第十六条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第十八条 »

自動車リサイクル法施行規則 第十七条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十七条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第十七条  法第二十一条 の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一  天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
二  当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
三  当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項 に規定する引取基準に適合しないこと。
四  当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。