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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十八条
(引取基準)
第十八条 法第二十二条第一項 の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
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