自動車リサイクル法施行規則 第十九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第十九条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第十九条
第十九条  法第二十二条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特定再資源化等物品の性状
二  引取りの方法
三  荷姿