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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第二十八条・・②
第二十八条 法第二十七条第一項 の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
自動車破砕残さ 再資源化等契約を締結する場合
一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等契約を締結した年月日
ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
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