自動車リサイクル法施行規則 第二十八条・・③:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第二十八条・・③

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第二十八条・・③
第二十八条  法第二十七条第一項 の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

ガス発生器   再資源化等契約を締結しない場合

一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
  イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
  ロ 引き取ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
  ハ 引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
  イ 契約により委託された再資源化に必要な行為
  ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  ハ 契約を締結した年月日
  ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
  イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
  ロ 当該行為に要した費用の総額