自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 1

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 1
(再資源化の認定に係る提出書類)
第三十三条  1
法第二十八条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二  実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
三  実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四  実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
五  実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類
六  指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。以下同じ。)
ロ 実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ハ 実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ニ 再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
七  再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項 の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
八  実施者が法第二十八条第二項第三号 に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類