自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 2

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十三条 2
(再資源化の認定に係る提出書類)
第三十三条  2
主務大臣は、実施者が法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 若しくは第七十条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の二第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。