自動車リサイクル法施行規則 第三十四条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第三十四条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十四条
(変更の認定)
第三十四条  第三十二条の規定は、法第二十九条第一項 の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項 」とあるのは「法第二十九条第二項 において準用する法第二十八条第二項 」と読み替えるものとする。