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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十八条
(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
第三十八条 法第三十一条第二項 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
二 認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
三 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項 又は第六十七条第一項 の許可を受けていることを証する書類
四 全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
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