自動車リサイクル法施行規則 第三十九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第三十九条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第三十九条
(認定を要しない軽微な変更)
第三十九条  法第三十二条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一  全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
二  法第三十一条第二項第四号 に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの