@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法施行規則 第三十九条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第四十一条 »
第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第四十条
(変更の認定)
第四十条 第三十七条の規定は、法第三十二条第一項 の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第二項 」とあるのは「法第三十二条第二項 において準用する法第三十一条第二項 」と読み替えるものとする。
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.