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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法施行規則 第四十五条
(フロン類回収業者等による申出の方法)
第四十五条 フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条 の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
二 当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
三 当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由
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