自動車リサイクル法施行規則 第四十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第四十六条

    第一節 引取業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第四十六条
(引取業者の登録の申請)
第四十六条  引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二  引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三  引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
四  引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類