自動車リサイクル法施行規則 第四十八条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第四十八条

    第一節 引取業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第四十八条
(引取業者の変更の届出)
第四十八条  法第四十六条第一項 の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項 各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二  引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号 又は第三号 に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三  引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四  法第四十三条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき 第四十六条第四号 に掲げる書類