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第一節 引取業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第四十九条
(引取業者の標識の掲示)
第四十九条 法第五十条 の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2 法第五十条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 引取業者の氏名又は名称
二 引取業者の登録番号
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