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第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第五十一条
(フロン類回収業者の登録の基準)
第五十一条 法第五十六条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
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