自動車リサイクル法施行規則 第五十一条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第五十一条

    第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第五十一条
(フロン類回収業者の登録の基準)
第五十一条  法第五十六条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二  申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。