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第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法施行規則 第五十二条
(フロン類回収業者の軽微な変更)
第五十二条 法第五十七条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号 に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号 に掲げる事項の変更であって、同項第五号 に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
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