自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 4:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 4

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十五条 4 
(解体業の許可の申請)
法第六十一条第一項第六号 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
二  他に法第六十条第一項 若しくは第六十七条第一項 又は廃棄物処理法第十四条第一項 若しくは第六項 の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三  解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
 イ 所在地
 ロ 面積
 ハ 保管量の上限
四  解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五  解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条 に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所