自動車リサイクル法施行規則 第五十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第五十六条

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十六条
(解体業の許可証)
第五十六条  都道府県知事は、法第六十条第一項 の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。