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第三節 解体業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第五十七条
(解体業の許可の基準)
第五十七条 法第六十二条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
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