自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ロ:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ロ

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 一 ロ 
(解体業の許可の基準)
第五十七条  法第六十二条第一項第一号 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  施設に係る基準
  ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。