自動車リサイクル法施行規則 第五十八条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法施行規則 第五十七条 二 ロ | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第五十九条 »

自動車リサイクル法施行規則 第五十八条

    第三節 解体業の許可    
自動車リサイクル法施行規則 第五十八条
(解体業に係る変更の届出)
第五十八条  法第六十三条第一項 の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号 イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一  解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
二  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三  法第六十一条第一項第二号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
四  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号 に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
五  解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号 に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
六  解体業者が未成年者であり、かつ、法第六十一条第一項第四号 に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
七  法第六十一条第一項第五号 に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる書類
八  解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九  解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書