@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。
« 自動車リサイクル法施行規則 第五十八条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法施行規則 第六十条 1 »
第三節 解体業の許可
自動車リサイクル法施行規則 第五十九条
(解体業者の標識の掲示)
第五十九条 法第六十五条 の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2 法第六十五条 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 解体業者の氏名又は名称
二 解体業者の許可番号
このサイトは自動車リサイクル法の全文と関係情報を掲載しています。
© 2005 @自動車リサイクル法 all rights reserved.